生態系に被害を及ぼす侵略的外来種のうち、その一部は外来生物法の「特定外来生物」に指定され、飼育・栽培・保管・運搬、輸入、販売・譲渡、放出などが禁じられる。
外来生物法とは
外来生物法は2004年に成立、2005年に施行された法律で、正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」という。
外来種には国内由来・国外由来あるが、外来生物法でいう所の「外来生物」は、国外由来の外来種を指している。これは、法律用語。
外来生物法では、外来生物(国外由来外来種)のうち、生態系や農林水産業、人の生命・身体に被害を及ぼしているものや及ぼすおそれのあるものを対象にしている。
特定外来生物の代表例
特定外来生物の一覧は、環境省のページに掲載されている。
有名なところではヌートリア・アライグマ・マングース・キョン・カミツキガメ・グリーンアノール・ウシガエル・ガー・チャネルキャットフィッシュ・カダヤシ・ブルーギル・バス・ヒアリ・ブラジルチドメグサなど。
特定外来生物で規制されること
特定外来生物に指定された種では、以下の行為が原則禁じられる。原則とは、許可を受けたり、防除目的の例外条件を満たす必要がある、ということ。
- 飼育・栽培・保管・運搬
- 輸入
- 譲渡し(販売・譲受けも含む)
- 放出
特定外来生物に関する罰則
「特定外来生物」制度は、輸入・売買・譲渡の面では有効に機能している。一方、放出に関しては物理的な取締が難しいことから、バスなどの密放流が横行している。
違反した場合、罰則として個人では3年以下の懲役もしくは300万以下の罰金、法人では1億円以下の罰金が課される。また、ほぼ確実に全国ニュースで報じられることになる。新聞等で報じられた外来生物法違反事例。