アメリカザリガニの特定外来生物、いつから?

アメリカザリガニ

侵略的外来種アメリカザリガニを特定外来生物として規制する話が進んでいます。特定外来生物に規制後は、飼育・譲渡を除き、売買・放流等が禁止されます。アメリカザリガニはいつから特定外来生物として規制されるか、ザリガニ釣りや飼っているものが繁殖した場合どうなるかについて解説します。

アメリカザリガニは2023年から特定外来生物として規制される

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今年外来生物法が一部改正され、来年2023年からアメリカザリガニとミシシッピアカミミガメが特定外来生物の規制に加わります。アメリカザリガニとミシシッピアカミミガメは、生態系の被害が大きく特定外来生物の要件を満たしていましたが、飼育個体が多く指定時に大量遺棄が懸念されることから法的規制が見送られてきたものです。

現在予定されている改正案では、特定外来生物に除外規定を設け、政令で指定した種について飼育・譲渡など一部の規制項目を除外できる仕組みを設けます。個人飼育は規制除外とすることで、大量遺棄の懸念が解消され、特定外来生物指定のハードルがなくなるわけです。

アメリカザリガニが特定外来生物として規制された場合、売買・放流は禁止、飼育・譲渡には除外規定が設けられる

アメリカザリガニ

アメリカザリガニが特定外来生物として規制された場合、何が禁止されるか説明します。大雑把には、売買・放流は禁止、個人の飼育・個人間の譲渡には除外規定が設けられます。

まず、侵略的外来種を規制する法律・制度として、外来生物法「特定外来生物」があります。特定外来生物に指定された種では、以下の行為が禁止され、懲役または罰金の刑罰が課されます。運搬は法律用語ですが、植物の場合もあるため、特定外来生物の動物では輸入・売買・飼育・生きたままの移動・保管・放流が禁止されると理解しておけば良いでしょう。「生きたままの移動」の意味は、〆ていればOKということです。

  • 飼育・栽培・保管・運搬
  • 輸入
  • 譲渡し(販売・譲受けも含む)
  • 放出
特定外来生物で禁止される行為

アメリカザリガニの特定外来生物で想定されている飼育・譲渡の除外規定とは

アメリカザリガニが特定外来生物で規制された場合、規制適用対象外として検討されている例には、以下が挙げられています。それ以外は、特定外来生物の規制事項がそのまま適用されると考えてOKです。

  • 個人の販売目的でない飼育
  • 個人間の無償譲渡

「個人の」とあるのは、企業による飼育は利益目的だから駄目ということです。

「販売目的でない」とは、販売先で放流されたり、新しい場所に拡がる原因になるから、個人でも駄目ということです。

「無償譲渡」とは、金銭あるいは金銭とみなせる対価は販売であり、利益目的で増やす人が出るから無償でなければ駄目ということです。「個人間の無償譲渡」とは「企業による無償譲渡」には販促のための頒布的なものが想定されるため駄目ということです。

アメリカザリガニが特定外来生物として規制された後もOKな行為とは

細かくは政令とともに発表されると思いますが、現状を整理すると以下のとおりです。飼育・無償譲渡がOKなのは個人の場合、法人ではNGです。

  • NG:アメリカザリガニの輸入・売買・放流
  • OK:ザリガニ釣り
  • OK:ザリガニ釣りの後、その場でのキャッチ&リリース
  • 不明:生きたままの移動
  • 不明:新たに取ってきてアメリカザリガニを飼育する
  • OK:既存で飼っているアメリカザリガニを飼い続ける
  • OK:既存で飼っているアメリカザリガニを繁殖させる(放流しなければOK)
  • OK:飼っているアメリカザリガニを無償譲渡する
  • NG:飼っているアメリカザリガニを金銭または金銭とみなせる対価で譲渡する

生きたままの移動をOKにするかどうかについて触れられておらず、現時点では不明です。連れ帰ってきたが飼えずに放流する事例もあるはずです。

新たな飼育もOKとする場合、既にたくさんいるエリアでは放流が禁止される程度で、子供向けには実質的な影響がなく、他人事になる可能性が高いでしょう。アメリカザリガニが規制種であるという認識を国民に持ってもらうためには、生きたままの移動の禁止=新たな飼育を禁止とする方向性も考えられます。

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